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| 借金救済(借金返済)・多重債務解決の専門家 |
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破産者の全財産を金銭に換えて債権者に公平に分配して手続を終了します。
しかし、財産が少ない場合(現金なら99万円まで)なら財産の換価手続はなく、短期に手続を終了します(同時廃止といいます)。個人の破産であればこの同時廃止が通常のケースです。

- 破産して免責を受けると借金全部の支払い義務がなくなります。
- 収入は原則として全て自由に使えます
- 戸籍や住民票には記載されません
- 年金などの公的給付はもらい続けることができます
- 免責不許可事由がない限り債権者がいくら異議を申し立てても最終的には免責されます
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- 信用情報機関に約7年間登録され(いわゆるブラックリスト)この間はカードで買い物したり、ローンを組むことはできません
- 戸籍には載りませんが、市役所の「身分証明書」には載ります
- 持ち家や高価な財産は当然換価されるので、失うことになります
- 連帯保証人がいる場合、そちらに請求が行きます
- 親戚や友人から借りている場合でも、これを除いて破産することはできません
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25万円(実費・消費税など全て含む) |
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