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長谷川司法書士事務所
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個人再生
個人再生
継続して収入を得る見込みのある人が利用できます。住宅ローン以外の借金(再生債権といいます)が5,000万円以内であること、住宅ローン以外に抵当権などが付いていないことが条件です。
これを利用すれば住宅ローン以外の借金を約5分の1(または100万円)に圧縮できます。


メリット
  • 持ち家を維持しながら他の借金を整理できる
  • ギャンブルなど浪費が原因の場合でもOK
  • 自己破産のような資格制限がないので会社役員に就いたまま利用できる
  • 開始決定後は強制執行が禁止される
  • 利息だけでなく元金も圧縮できる

デメリット
  • 友人・親戚からの借金も含めて申立なければならい
  • 2番抵当権などがついている場合、これを抹消しないと申立できない
  • 連帯保証人には請求がされます
  • 信用情報機関に約7年間登録され(いわゆるブラックリスト)この間はカードで買い物をしたり、ローンを組むことはできません


手続きの流れ
手続きの流れ図


費用
50万円(実費・消費税など全て含む)

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