利息制限法では金利は次のように定められています。
| 10万円以下 |
年20% |
| 10万円超100万円以下 |
年18% |
| 100万超 |
年15% |
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| しかし、貸金業者が使用している出資法では |
年29.2% |
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が上限です。
利息制限法を超え出資法までの間がいわゆる「グレーゾーン」と呼ばれ、多くの業者がこの金利帯で貸付を行っていました。しかし、2006年1月最高裁は、超過利息の任意性について、「明らかな強制だけでなく、事実上の強制があった場合も、上限を超えた分の利息の支払いは無効」と判断。これにより、国が定めた上限金利(年15〜20%)を超える利息は支払義務のない事が明らかとなっています。また、同年12月の貸金業の法改正によって、2009年12月を目処にグレーゾーン金利の撤廃が決定しています。
従って、「借りては返す」の経緯を全て「利息制限法」で再計算すると、必ず借金は減額できるのです。
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