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借金を減らせる<strong>債務整理</strong>って何?
債務整理とは
あなたの借金を法定金利で再計算して、借金を減額したり、あるいは裁判所に申し立てて借金を整理することの総称です。特定調停・個人再生・破産・任意整理の4つの方法があります。

なぜ借金が減るのか?
利息制限法では金利は次のように定められています。

10万円以下 年20%
10万円超100万円以下 年18%
100万超 年15%
しかし、貸金業者が使用している出資法では 年29.2%
グレーゾーン正津命ず


が上限です。

利息制限法を超え出資法までの間がいわゆる「グレーゾーン」と呼ばれ、多くの業者がこの金利帯で貸付を行っていました。しかし、2006年1月最高裁は、超過利息の任意性について、「明らかな強制だけでなく、事実上の強制があった場合も、上限を超えた分の利息の支払いは無効」と判断。これにより、
国が定めた上限金利(年15〜20%)を超える利息は支払義務のない事が明らかとなっています。また、同年12月の貸金業の法改正によって、2009年12月を目処にグレーゾーン金利の撤廃が決定しています。
従って、「借りては返す」の経緯を全て「利息制限法」で再計算すると、必ず借金は減額できるのです。

 

 
  
ではどれくらい減るのでしょう?
 
(例)50万円借りて、毎月15,000円づつ返済した場合

●計算書
▼利息制限法所定の制限金利で計算 ▼約定金利29.2%で計算
計算書 計算書


お分かりいただけたでしょうか?

債務整理をすると、法定金利18%で再計算する事ができます。
上記の例の場合、3年11ヶ月目に完済。
以降は払い過ぎ(過払い)の状態になっているのです。
もちろん、過払い分は取り戻すことができます!


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