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| 借金救済(借金返済)・多重債務解決の専門家 |
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| 債務整理・自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還などお気軽にご相談ください |
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簡易裁判所で調停委員の指導の下、債権者と返済方法を話し合います。

- 申立から成立まで3〜4ヶ月の短期間で解決できます
- 費用が安い
- ほとんど元金のみの支払いでOKとなる
- 一部の債権者だけ(例えば消費者金融のみ)を相手に申立ることができる
- 利息制限法に基いて借金を計算しなおし、債務を減額してもらえます
- 裁判所の調停委員が話し合い解決の手助けをしてくれます
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- 借り入れ期間が短い人(1〜2年)は減額が期待できない
- 銀行カードのような低金利で借り入れしている場合、減額は期待できない
- 債権者の数があまりに多いと調停が成立しないことがある
- 信用情報機関に約7年間登録され(いわゆるブラックリスト)この間はカードで買い物したり、ローンを組むことはできません
- 分割払いが3年(36回)を超えるような場合は成立しにくい
- 収入の状況等、相手が合意できる内容を示さないと成立しない
- 調停成立後は確実に返済しないと給与などを差し押さえられる
- 過払い金がある場合でも、返金を受ける事ができません。
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債権者1社あたり2万円(実費・消費税など全て含む) |
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